08/02/21 20:10:00 3FHurqQf0
>>447
さっきも書いたが、今規約を読める状況にないので、ネットで拾える部分のみ引用な。
(c) 映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったりパフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。
但し、その他の映像音楽作品(BGMサウンドトラックでの使用を含む)での使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
前段を読む限り、>>445の解釈に間違いないと思うが。
問題になるのは後段であるのだろうが、これの判断については、
音楽主体の映像作品、つまり、PVとかニコ動などでよく見られる挿絵的な映像を含む音楽作品は除外だろうと読んでいる。
つまり、映像作品の演出としての音楽なのか、音楽作品の演出としての映像なのかという、主従の問題ではないかと思っている。
従って、一律に、ぼかろならOKとかそういう判断ではないという解釈。