08/02/21 00:58:52 5JkfS7sy0
2007年12月 6日 21:31のncoさま
> ガイドラインにおきまして「但しゲーム作品を含むプログラム、立体物、衣装を除く」と記載されておりますが
> なぜこのような見解に至ったのか経緯を公開して頂けないでしょうか。
まず「立体物」をなぜ制限しているかについてご説明いたします。フィギュアなどの「立体物」は、"物"なのでインターネットで公衆送信することができません。
また、「立体物」には製造コストがかかるため、一般的には販売を目的として頒布(?)されることが多いと思います。その2つの性格があるため、弊社キャラクタの
二次創作対象として相応しくないと判断いたしました(但しワンダーフェスティバルなど「立体物」を専門に扱うイベントなどできちんと権利処理をしていただければ
「立体物」の制作と販売が許諾されるのでご了解ください)。
またプログラムの頒布を認めていないのは、製品に記載されている「VOCALOID利用許諾契約書」との絡みがあるためです。
プログラムの頒布に当たっては、事前に審査させていただきたくお願いいたします。
投稿者 itoh : 2007年12月 6日 23:46
2007年12月 7日 20:34のsakuriさま
> すみません。横槍になりますが一点確認させてください。
> ガイドラインについてです。
>
> >製品に記載されている「VOCALOID利用許諾契約書」との絡みがあるためです。プログラムの頒布に当たっては、事前に審査させていただきたくお願いいたします。
>
> との回答をいただいていますが、そもそも初音ミクの声を使っていない例えば2次創作の絵などを動かすだけの動画支援ツール等は審査対象でしょうか?ただ『プログラム』と言うと対象が広範囲すぎて一部で混乱が生じています。
なるほど。合成音声を全く含まないなら「VOCALOID利用許諾契約書」には抵触しませんね。ガイドラインについては何か考えてみます。が、現状業務が非常に立て込んでおりますので少々時間をください。それでは宜しくお願いします。
投稿者 itoh : 2007年12月 7日 22:12