08/02/12 00:36:07 TkdEQzrU0
>>355
法律的には、二次著作物には原著作物とは別の著作権が発生するよ。
二次著作物の著作権自体は100%二次著作者のもの。
しかし、二次著作物は原著作物の改作利用権に触れるので
原著作権者の許諾がないと公表や利用が一切できない。
公認というのはこの許諾にあたるんじゃないかな。
ちなみに、二次著作物を利用するときには
原著作権者と二次著作権者両方の許諾が必要になる。
つまり、現著作者は公表や利用で許諾をするかどうかという形で権利を行使できる。
それ以外は基本無関係だから現著作者が二次著作物を守るなんてしないだろうね。