08/02/08 22:20:24 hqEq3Cgb0
>>27
>本人が「○○するお金がないので募金してください」といって本人が明確に「自分で使う旨」
>を述べてる場合、本人がその通りに使わなくても詐欺罪は成立しません。
例えば本人もしくはその家族が「○○病の手術を受けるため」と称して募金を集めたのに
もしその通りに使わなかった場合、「虚偽を以て欺き、不当に利益を得た」という事で詐欺罪は成立します。
ここでは、本人が明確に「自分で使う旨」を述べたかどうかは全く関係ありません。
詐欺罪が成立するには、あくまでも「虚偽を以て欺き、不当に利益を得た」かどうかが問題なのです。
三流大学かどこかで少し法律を囓った人がサギぼんを擁護しようと試みているんだろうけど、生半可な知識によるウソばかり並べられてもねぇ・・・・