08/02/07 08:44:39 ecPPyaRi0
>>236>>237
例えば、募金詐欺の場合、震災の被災者にお金を寄付します
と相手を偽もうして、私腹を肥やす場合などは完全に詐欺罪成立しますが、
本人が「○○するお金がないので募金してください」といって本人が明確に「自分で使う旨」
を述べてる場合、本人がその通りに使わなくても詐欺罪は成立しません。
貸した金であっても借用書(日付・金額・署名捺印)がなければ詐欺罪と認定されないのに
この場合本人が「寄付するのが可能ならば私を応援してください」といっているので無問題です。
貸したお金でさえ、借用書(日付・金額・署名捺印)なしでの口頭だけでの貸借では、詐欺罪
などと言う法律による返済請求て詐欺罪なんて全く成立しない
本当に出したなら、出して後悔する人がバカなのです。いい勉強になったとあきらめましょう。