08/01/19 22:44:27 8/qzGvz20
>>171
Jについては
スレリンク(streaming板)l50
こっちでやりたいが、少しだけな
Jは契約すると、楽曲の発表時点までさかのぼって
利用者から著作物の使用料金を請求するのが一般的。
過去に、作者から直接許諾を受けたとか、そういうのは考慮しないし
文句があったあら、裁判所に来いというスタイルで事務的に進める。
利用許諾とは、また話がちがってくるってこたな。
利用許諾の場合は、許諾していた期間と、
許諾を取り消してからの期間がはっきり分かれるはずだといっている。
取り消し以前の物については、許諾されている状態なので
その時点で作った成果物や収入は作者の物になるはず。
発表を妨げる権利など、はじめから持ち合わせていないって話だ。
>>172
成りすましの実例は過去スレにいくつかあがっていた
「高知白バイ事件リンク 」なんかが有名らしいな