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【ニコニコ動画】権利者から発信者情報の開示請求【サンライズ】 - 暇つぶし2ch87:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/24 04:52:33 yMPBUSyi0
総務省のサイトにある「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)
ってのを読んでみたが全くわからなかったので(笑)そこにあった図解ってのと発信情報開示関係ガイドラインを一通り読んでみたんだが
URLリンク(www.soumu.go.jp)の下の図解とURLリンク(www.isplaw.jp)の発信情報開示関係ガイドライン)
ガクぶる中のうp主は一度読んで見る事をお勧め

今回の当事者は4者 サンライズ・ニコニコ・うp主・うp主の使っているプロバイダ(以下プロバイダ)

①まず、この法律で言う特定電気通信役務提供者ってのは、ニコニコとプロバイダ

②侵害を主張するものがサンライズ、発信者がうp主だ 

③でこれを図見ると、まず、請求者が開示請求をする時に
ⅰ)請求されるものの権利の侵害が明らかであること ⅱ)損害賠償権の行使のために必要である場合その開示を受けるべき正当な理由がある事
とあるけど、2点ともサンライズはクリア

で個人情報等の開示に関してはガイドラインによると(Ⅲの1~6を参照)
1.請求者の確認 ←サンライズが請求すればクリア
2.発信者情報の有無の確認 ←ニコニコorプロバイダが発信者の情報は持ってるだろうからおk
3.権利侵害情報の確認 ←まあサンライズは証明出来ると考えてクリア
4.発信者の意見聴取 ←ちょっとスルー
5.権利者の明白性の判断 ←ちょっとスルー
6.発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の判断 ←発信者の開示を求める理由が損害賠償権の行使にあたる場合はおkとあるのでクリア

で4.5.なんだが、
4.意見聴取が不可能な場合は聴取はなしでもおk、
5.でプロバイダ等は、発信者から開示に同意しない旨の回答を得た場合又は、一定期間(二週間←明記有)経過しても回答の無い場合には、
請求者から提出された資料に基づき、Ⅳの基準(後で説明)等を参考に権利侵害の明白性について検討を開始することとする。
Ⅳの基準の3に著作権侵害の項目があり著作権侵害に関して個人情報の開示は認められるようだ、

とあるから①にあるように、ニコニコは特定電気通信役務提供者だから二週間経って連絡が無い場合、上記1~6をクリアしているサンライズに
情報を提供するのは何ら法令に則った行為なんで問題なし
今まで、刑事でもないとプロバイダ等が情報開示する訳ないと思っていたが、この法律によると、例え損害賠償請求の為だったとしても個人情報を開示する事はおk。
つまり今後サンライズがプロバイダに請求し1~6さえクリアすれば(3に少し苦戦しそうだが・・・)あっという間に個人特定可能
ご連絡が来たうp主ご愁傷様(-人-) 

間違えてるかもしれないので暇な奴は上記リンクから一回ガイドラインを読んでみれ


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