08/01/23 02:35:30 GT/6o0T80
>>38、61
到達主義(非向学上)で基本的にあっている。
(厳密には発信主義のケースもあったりするし、宛名人不在→郵便局→一週間経過→送り主に返送
の時に到達したと推定するケースもある)
ただこの法律では連絡する事が不可能な場合等を除いて必ず意見を聞かなければならないから、
メールが届いたかどうかをニコニコは確認する必要がある。(メールシステムが一時的にdownして
メールが届かないことは十分考えられるけど、その場合だって連絡することができないとまでは言
えないからね。)
ニコニコがこの可能性を無視して2週間待てばよいと思ってるなら間違い。他人の情報を開示する
ということの重大性と法律の意味を誤解してることになる。
法制担当者の逐条解説では「できない」は客観的に不能な場合を意味し、合理的に期待される手段
を尽くせば連絡をとる事が可能であったような場合は「できない」にあたらないとなっている。1通
電子メールうって2週間待つのが合理的に尽くせる全ての手段じゃないことは明らかだから、これ
だけではニコニコは同意の意見が戻って来ない限りは開示することは出来ない。(ニコニコが相手の
もとに確実に届いたと確信できるだけの証拠をもっているなら別だけど)
ちなみにこの法律は表現の自由とかプライバシーにかかわる人格権を保護する為の法律だから、ニコ
ニコの規約になんと書いてあろうが、法律の規定より利用者に不利な条項は全て無効になる。
意見を出さなかったにも関わらず既に開示済というメールが来た人は、意見を聞かれずに開示されたと
いってニコニコに損害賠償を求めることができると思う。
ちなみに意見を考えるから2月程まってというメールは有効。ニコニコは必ず二月またなくてはなら
ない。