08/01/24 14:56:48 1EHuN3U80
>>482
>>485
少額訴訟制度のことだろ。今は多分60万円以下の案件に限定されているけど。
>>475
それは「訴訟費用」であって、「弁護士費用」は基本的に別だぞ。とんでもない勘違い。
>>all
名誉棄損罪はなのは確かだから、上で工房が言っている事は笑えるんだが、
その処罰感情は正しくて、永井が今の時点で動画の転載を辞めてほしいと
言っている以上、その永井の意思を知ってての転載行為は、
間違いなく民事の不法行為を形成する。
こんな事で名誉棄損罪が問題になったら、法律的に歴史的なtopic
になることは間違いないwwwwww。
つまり、罪にはならないけれども、永井が損害賠償を請求したら
確実に金を払わなければいけないぞ。
後侵害利益は何か?と言ってる奴いたけど、プライバシー権でもいいし、
人格的利益でもいい。人間の最もプライベートな部分である「自分の肖像」を、
自分の意思に反して他人が好き勝手やっていいはずないだろう。そんぐらい
誰でも理解できるだろう。その辺のデリケートのなさはネット特有の問題でもあるが
長文すまない。しかし、余りにもわけわからない議論だったから。上で述べた事は
多分どのような法律家も否定しないと思う。だから、ここまでは確定していて、
もし永井が損害賠償をして、なお且つ転載した奴を確定したならば、転載した奴は
涙目確定って事だ。ここまでは決定しています。それを踏まえて以下どうぞ