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ミクは著作隣接権を持つか
初音ミクの著作権法上の扱いはどうなるのだろうか。ミクがピアノやバイオリンと同じ楽器なら
もちろん、著作権は持ちようがない。だが「歌手」と認めるなら、ミク自身が実演家として
著作隣接権(録音、録画権など)と著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権など)を持つ可能性が
ある。ミク作品の録音・録画物から収益が発生した際、初音ミク“本人”に著作権料を支払う必要が
出てくる―ということになるかもしれない。
場合によってはミクの声を担当した声優の藤田咲さんも権利者となる可能性があると、
弁護士の小倉秀夫さんは指摘する。藤田さんによる声のデータ提供が「実演」と認められ、
初音ミクで歌った楽曲が「藤田さん実演の録音・録画物」と認められれば、藤田さんの著作隣接権が
初音ミク作品に及ぶことになるためだ。
ミクが歌う楽曲を作った作家たちは、どんな位置づけになるだろうか。レコード制作者の権利
(原盤権)を持つことは確かだろうが、ミクで演奏した主体として実演家(歌手・演奏者)
の権利も持つことになるだろうか。
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