08/01/12 19:10:31 OVt1//ho0
>>28
>1:契約書の無い相手とは取引すべきではありません。
権利者と協議しながら契約書の文面を作る場合も結構あるわけで、
相手側が契約書を最初から作っていなければいけない理由はない。
「最終的に書面として契約する取引」を奨めれば十分だと思う。
>6:作品を「商品」として扱う気が無ければ契約するべきではありません。
CCライセンス等を付ける場合以外、は基本的に二次利用は著作権者の許諾を得る必要がある。
「これニコニコで転載してもいいですか?」「はいどーぞ。転載だと明記してね」って連絡取るレベルのも、
ある種の契約なわけで、この言い方はちょっとなぁ…と思ってしまう。
商用利用に関する契約の場合は作品を商品として考えるのは当たり前だけどさ。
>8:契約によって起こる事は「収入を得る」だけではなくて作品を二次利用ができなくなったり
>自分ですら使うのに手続きがいるようになります。これは「作品が商品として管理される」
>ということです。なので、契約の際は厳重に確認をした方がよいでしょう。
全ての契約がそうではないわけだから「~という場合があります」と書くべきかと。
>10:契約は簡単にできるほどおろそかにしていい物ではありません。
些細な突っ込みだけど、これは日本語としてちょいとおかしいかな。