07/12/27 01:37:30 UC338hsl0
>>222
お前の方こそ音楽出版社がジャスラックに信託できる条件を見直してこいw
>1. 原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で公表されている著作物について、
>著作者との著作権譲渡契約を代表出版者として結んでいること。また、公表以前であっても、公表される
>ことが確定しているような場合は認められます。
3. 音楽出版者として、著作者と締結した著作権譲渡契約書の内容が、JASRACの著作権信託契約約款、
>定款、その他の諸規定に則したものであること。
URLリンク(www.jasrac.or.jp)