07/12/28 20:12:08 1pRpAXyO0
■著作権信託契約とは
→ URLリンク(www.jasrac.or.jp)
■ご選択できない委託範囲の組み合わせについて
→ URLリンク(www.jasrac.or.jp)
…なんかを読むとドワンゴの落ち度というより
ジャスラックの制度的な欠陥のように思えるねー。
特に選択できない委託範囲の組み合わせについて…の中にある
>>※1(演奏権等)と2(録音権等)のどちらも預けない場合は、
>> 複合利用である9~11の利用形態を預けることはできません。
9◇放送・有線放送
10◇インタラクティブ配信
11◇業務用通信カラオケ
…つまりジャスラックに信託して
着メロや通信カラオケの配信をしようとすると
どうしても みっくみっく みたいな契約になってしまう…と。
なんか酷い詐欺に遭ってるような気がするけど
こんな認識でOKなのかな?
つまりジャスラックの制度が現状に追いついていないがため
起きるべくして起きた
お互いの相互不理解による不幸な事故だった…と。
っていうか…さっさと個別の利用形態ごとに
それだけで部分信託できるような制度を作りやがれ!
この認識で間違っているなら
誰か補完をよろしく。