07/12/26 00:17:22 wa2/yBAcO
>>252
色々誤解があるようなので横やりね。
まず着メロにかんしては"楽曲を含まず音声のみ使用"
の場合のみクリプトンから使用許諾をとる必要がある。
楽曲の範囲を確認するためにもクリプトンと相談した
ほうがよいが、着メロを配布するから使用許諾が必要
というわけではない。
つぎに歌詞の"みっくみく""はその使用のみでさ商標にある
"初音ミク"に対する侵害になるわけではないはず。
キャラクターのイメージを損なう内容であれば、
キャラクター性への侵害となるとおもう。
何が侵害となるのかの判断は商標権の所有者にまかされるはず。