07/12/25 08:22:26 6DjPYjvL0
もうひとつ>>746補足
ikaの契約書の話なので、出版権と原盤権の管理、「独占」の話は省いてあるから。
出版権に関しては、Dは口頭でC側の了承は得た。と言ってるし、
たとえそうでも、
C側は
> ドワンゴ社と仲介業者間にあるのは音楽出版権か何かの契約かと思います。
> しかし、「初音ミク」の名称、キャラクタを商用で用いるためには弊社からの事前の許諾契約が必要です。
> その許諾契約が済まないうちはキャラクタを使用してはいけないのに、
> 事前の連絡もそこそこに唐突に配信をスタートさせ、
という発言に変わってますので、為念。