07/12/23 04:56:11 XAMgh4xi0
原盤権でもめてるみたいだけど
C社が本当にユーザーの事を考えて居るとしたらと仮定して
C社の主張
原盤権は作者の物(着うた配信に作者さんの原盤権を取る必要ない)
・ミクの商標権と着うたの配信許可権はウチのもの
なので作者さんには多めにお金が入るようにしたい
その為にも独占なんてさせない
J登録なんて許さない
D社の主張
原盤権は俺らの物・配信は独占
(この二つの利益独占を確定するためにJ登録)
この二つがないと利益とれねぇんだよ
(作者に原盤権分の利益払ったら俺らの利益無くなるよ)
Cも同意しただろうが!さっさとミクの商標権と着うた配信許可だせ
多分Dの主張はそんなに間違って無いと思うが
Cの主張は希望的観測が入りまくってる