07/12/23 04:41:29 nb8udrds0
>>665
着うたの配信に原盤権の譲渡は必要ない。
クリプトンが作者から詞・曲・原盤権・実演家の権利の許諾を
受けて、それをドワンゴへ再許諾すれば配信はできる。
なんで外野が作者が権利を手放すのをさも当たり前のように
書くかな。
権利が分散すれば、2次創作のときにそれぞれの権利者に
お伺いたてなきゃいけなくなるんだよ?
原盤権をクリプトンがもてば、作者は自分でサイトに楽曲を
あげられなくなる。出版権を手放せば、自分のサイトに
歌詞もあげられない。それじゃJASRAC登録とかわらないでしょ…