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ヤマハのVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 (抜粋)
3. 合成音声の使用の制限
(中略)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許
諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使
用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。
(a) (省略)
(b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音(いわゆ
る「着メロ」を含む)、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
該当部を URLリンク(www.vocaloid.com) より引用
Q5. このソフトで作成した音声データは、商用を含めて自由に扱えるのでしょうか?
A5. VOCALOID ソフトウェア使用許諾条件では、基本的には商用を含めて自由にお使いいただけます
(VOCALOID で合成した音声データを利用した楽曲をご自分の CD 等でリリースすることは問題ありません)。
ただし、いわゆる着メロと商用カラオケは別途ご相談いただくことになっております。
公序良俗に反する歌詞や他人を誹謗・中傷するような歌詞を含む合成歌声の公開や配布はできません。
ソフトウェアの使用の他に、音声ソフトウェア許諾について、
ライブラリのディベロッパ各社の音声データ使用条件(パッケージにより異なります)もご確認下さい