07/12/22 03:13:13 lViNxl1j0
>>571
版權って言葉は混乱の元。できるだけ避けよう。
「奇跡の海」を例に取ると、
作詞者:岩里祐穂
作曲者:菅野よう子
この二人はJASRACに全信託状態なので、この「奇跡の海」を(発表を目的に)演奏・録音するためには、JASRACの
許諾を得る必要がある。
そうして録音された楽曲には原盤権が発生するが、この場合の原盤権は録音者(TuKuRuと仮定する)に発生する。
この際初音ミクを単なる「楽器」として使用したならば、問題は全てこの範囲でおさまる。
なので、Dが着うた配信を考えた場合、作詞・作曲の許諾をJASRACから(改めて)取り、配信すればOK。
ただし、配信に当たり「初音ミクが歌ってくれた~」などという形で「初音ミク」というキャラクター性を附与する場合は、
「初音ミク」の商標類の権利者であるクリプトンの許諾が必要になる。この場合、作者とDの両方が。