【初音ミク】ドワンゴが着うた独占配信等で他社と契約トラブル20at STREAMING
【初音ミク】ドワンゴが着うた独占配信等で他社と契約トラブル20 - 暇つぶし2ch143:スレ13の771
07/12/22 02:17:28 sXN5hfsJ0
【法律論議は】今回の紛争を理解するための基礎知識その2【眠気を誘う】
その1は>>135

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クリプトンのVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書
D. 合成音声の使用に関する制限
(1)(省略)
(2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは
別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用
形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプ
トン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。

(a)(省略)
(b)他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話
や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
(c)(省略)
(d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手”
として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく
機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、
”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースす
る場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成
音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
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解釈上の疑問点がいくつもある不明確な規定である。まずD項(2)の「著作者」とは一体誰を指
しているのかが曖昧である。おそらく(a)(b)(c)(d)の各項目ごとにクリプトンand/orヤマハで
あったりそれ以外の第三者であったりするのだろうが…

D項(2)(b)についてはヤマハの使用許諾契約と同様と解釈できる。上記を参照してね

D項(2)(d)は熟読を要する重要な項目。クリプトンが保持している「初音ミク」の商標権とは
まったく無関係に使用許諾契約の効力のみで「初音ミク」名義の作品の商業利用にはクリプト
ンの許諾が新たに必要になる。
契約上の効力なのでクリプトン・ユーザー以外の第三者は直接この規定に縛られるわけではな
い。しかしながらユーザーが創作した初音ミク名義の作品を第三者(たとえばドワンゴ)が商
業目的で使用するためには当然ユーザーの許諾が必要になるので、第三者といえども間接的に
は影響を受ける。

D項(2)(d)但書の規定も疑問点のひとつ。実在する人間が「アーティスト」にクレジットされ
てさえいれば、その作品のタイトル内に「初音ミク」の文字を使用しても追加使用許諾は必要
ないのか? 素直な文理解釈を取るなら追加使用許諾は必要ないということになる。D項(2)(d)
主文は効力の及ぶ範囲があまりに広いので但書の解釈としては素直な文理解釈を私は採用した
い。

ここまでの結論:

1. 商業利用したい作品の「アーティスト」のクレジットはユーザー名義にせよ。
2. さすればタイトルに「初音ミク」の文言が含まれていても(契約上だけなら)安全
3. ただし不正競争防止法・商標法上の権利によりクレジットに「初音ミク」が入る作品は利
用形態によっては差止請求をクリプトンから受ける可能性がある(この点については後述)

原盤権や出版権に関してはまたいずれ…



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