07/12/21 10:31:19 1pFUG8oU0
余計なこと一切考えずまとめるぞ
■事前の流れ
D社は初音ミク楽曲の配信に関し、楽曲の著作者と直接交渉したい旨、C社に交渉。
C社はそれに難色を示し、「初音ミク」の権利管理業務を委託しているFW社をD社側に指定。
ここに、初音ミク楽曲の交渉関係として
D社⇔FW社(C社が権利管理業務を委託)⇔楽曲作者
という構造が発生した。
++++D社とC社双方が認識していた交渉関係++++
■JASRAC登録アーティスト名としての「作家名+featuring初音ミク」の使用許諾に関する部分
・依頼の流れ(使わせてくれ)
D社→(依頼)→FW社→(確認※1)→C社→(最終的な許可※1)→FW社→(登録の代行)→JASRAC
※1.C社とFW社間で管理業務の委託契約が済んでいるので、FW社はいちいちC社にお伺いを立てる必要が無かった可能性アリ。
■初音ミクを使用した楽曲の着うた配信に関する交渉関係
依頼の流れ(配信させてくれ)
①まず、D社が、自社が販売するコンテンツとして配信させて欲しいという連絡を作者に入れる。
(C社との事前の話し合い通り)権利交渉自体はFW社が行うので、FW社にメールアドレスを教えていいか、作者の意思を確認。
作者がOKを出す。
↓※ここからFW社の管轄
②着うた配信に関する作者との権利交渉。JASRAC登録に関する作者への説明と意思確認。ロイヤリティ配分などの詳細連絡。
これらに作者がOKを出す
↓※ここからD社の管轄
③FW社から作者との権利交渉が成立したとの連絡を受けて、D社は着うたの配信を始める。
(続く…)