07/12/21 06:35:07 L23aWG8W0
>>638
一応著作権法における出版権について。
著作権法については詳しくないのでもっと詳しい人補完して下さい。
>出版権は、単なる著作物の利用許諾とは異なります。出版契約により出版者は独占的にその契約した著作物を出版することが認められるので、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなります。
>著作権法では、出版権者は契約に基き、頒布の目的をもって著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により、文書又は図画として複製する権利を専有すると規定されています。
>ただし、出版権者は他人にその出版物の目的である著作物の複製を許諾したり、複製権者の許諾なく出版権を他人に譲渡することや質権を設定することはできないとされています。