07/12/20 23:38:12 08wRijWX0
>>43から続きます
2.イーライセンスに委託する場合
「業務用通信カラオケに関する利用許諾」のみ委託すればよい。
ただし、イーライセンスの契約約款には「委託者の同意があるときは、利用許諾契約において
上記使用料率を下回る料率を定めることができる。」という一文が入っている。
これが、「非商用利用ならば無料」ということを事実上可能にするものかどうかは不明。
もし、そのとおりの意味ならば、全てをイーライセンスに任せても大丈夫かと思われる。
追って調査したい。
3.自己管理する場合
カラオケ配信するだけならJASRACに信託しなくてもできる。ただし作者へは1銭も入ってこない。
要点
・一言で言えば、「インタラクティブ配信」の権利の扱いがどうなってるかが重要
→ここさえ押さえておけば、ネット上ではJASRACも手が出せない
・ドワンゴは、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託している
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!あとアーティスト名表記も変更を。
・商標権侵害や無許諾フライング配信の問題は、これとはまた別の話
以上。