07/12/20 18:36:20 6pi/I8rR0
>>12改訂
通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法
Ver.200712201836
免責事項等
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
→>>12参照
この場合どうなる?
・楽曲を通信カラオケに配信できる
→配信するだけならJASRACに信託しなくてもできる。ただし作者へは1銭も入ってこない。
・ニコ動やネット上での配布が行える
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
・楽曲を着うたとして配信する場合、ドワンゴと作者が独自に著作権料の交渉をする必要がある
→配信交渉と同時に行えばいい。
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない…。既存の楽曲と同じになったと思って。
・同人CDで2次創作作品を販売する場合もJASRACへの申請が必要
→作者と直接利益を分配することを考えると、むしろ利用料は割安とのウワサ…?
要点
・一言で言えば、「インタラクティブ配信」の権利の扱いがどうなってるかが重要
→ここさえ押さえておけば、ネット上ではJASRACも手が出せない
・ドワンゴは、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託している
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!あとアーティスト名表記も変更を。
・そもそも通信カラオケに配信しないのであれば、JASRACに信託する必要はない
・商標権侵害や無許諾フライング配信の問題は、これとはまた別の話