07/12/20 13:46:25 w+GT3gHu0
>>879
>>「初音ミク」という商標は、ソフトウェア等の商標というだけでなく、着うたサービス等の商標としても登録出願されている。
>>VOCALOID自体の問題はどうか(「アーティスト名:初音ミク」は関係無しに)
>>YAMAHAのページ
URLリンク(www.vocaloid.com)
>>Q5. このソフトで作成した音声データは、商用を含めて自由に扱えるのでしょうか?
>>A5. VOCALOID ソフトウェア使用許諾条件では、基本的には商用を含めて自由にお使いいただけます
>>(VOCALOID で合成した音声データを利用した楽曲をご自分の CD 等でリリースすることは問題ありません)。
>>ただし、いわゆる着メロと商用カラオケは別途ご相談いただくことになっております。