07/12/20 13:40:29 QlKs9QFj0
現役のコンテンツプロデューサの漏れがきますたよ。
過去スレ斜め読みしかしていないから、既出であればすまん。
・作詞作曲の権利者以外が商売するならば、明確な「契約書」が必要
その際に何を許諾したのか(権利許諾もしくは移転)の明記確認が必要
・原盤(この場合にはwavファイル)を作成したひとが2次著作権(原曲を演奏
してデータを作成した)が生じる。この原盤を使って商売するのなら
原盤権利者との明確な「契約書」が必要。ただし1からデータを作る(演奏)
するのであれば、1からデータを作ったひとが、そのデータの原盤権を持つ。
・「初音ミク」が商標登録されていれば、法律的にはグレー(商標の範囲が
ソフト以外にも登録されていれば別だが)。しかしクリプトンが不正競争防止法
をたてにして使用停止を裁判所に出すことは可能。(現時点の普及度や認知度
を考えても、認められる可能性が高い)
結局、明確な「契約書」が存在するかどうかなんだよね。
そこに「○○○について○○○○を許諾する」という明記がされているかどうか。
それでももめるなら、著作人格権の同一性保持をたてにして、気に食わない
配信事業者に対して使用停止を裁判所に出すことが可能。
ちょっと情報が十分には揃っていないので、現時点では明確なことは言えないが
少ない情報をつむいでみると、これはドワンゴがだめだね。