07/12/20 04:54:51 Hso/7MjG0
>>430>>441
3.を見てもらえば分かるけど、メールコピーじゃダメだって事が分かるでしょw
メールの内容がJASRACの規定に則したものならいいだろうけど。
だから絶対に譲渡契約書が必要なんだよ。どうなってんのって感じ。
(以下JASRAC Webより引用)
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信託契約締結の要件
1. 原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で公表されている著作物について、
著作者との著作権譲渡契約を代表出版者として結んでいること。また、公表以前であっても、
公表されることが確定しているような場合は認められます。
2. 法人であること。また、定款に定める事業内容に、権利者たる音楽出版者として次の内容が
含まれていることが必要です。
a.音楽著作権の管理
b.音楽著作物の利用の開発
c.コンパクトディスク、ミュージックテープ、ビデオなどの原盤の企画・製作
d.楽譜の出版
(a,bは必須、cおよびdはいずれかの記載を要する)
3. 音楽出版者として、著作者と締結した著作権譲渡契約書の内容が、JASRACの著作権信託契約約款、
定款、その他の諸規定に則したものであること。