07/12/20 03:00:39 uB2WHRYK0
よし、じゃあ質問メールうpるね。
----------引用ココから----------
>権利者が「作詞」「作曲」「出版者」に分かれている場合、
>誰がどんな権利を持っているのですか?
基本的な関係は下記です。
作詞者・作曲者→著作者(著作物を創作した人)
音楽出版者→著作権者(その著作物の著作権(財産権)を
著作者より契約に基づいて譲渡を受けている)
支分権ごとに確認し、「作詞」「作曲」「出版者」のいずれかがJASRACメンバーであれば、JASRAC管理楽曲です。
作品データベース「J-WID」の見方は下記ヘルプをご参照ください。
( URLリンク(www2.jasrac.or.jp) )l
>「作詞」「作曲」が無信託で「出版者」が信託となっている場合、
>曲を利用したい時はJASRACにどんな手続きを取ればいいのでしょうか?
利用の形態に応じた手続きが必要です。
例えば、インターネットで個人が情報料及び広告料等(アフェリエイトも含む)収入を得ず、
非商用でストリーム配信する場合には、非商用の個人の規定が当てはまります。
配信期間及び配信楽曲によって使用料が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
○インタラクティブの使用料早見表( URLリンク(www.jasrac.or.jp) )
>「作詞」「作曲」の権利者から無料での利用許可を得ていても、
>JASRACに利用料を払わなければいけないのでしょうか?
その楽曲に音楽出版者がついており、音楽出版者がJASRACメンバーならば、JASRACの手続きが必要です。
○オンライン申請窓口「J-TAKT」(https://j-takt.jasrac.or.jp/)
○インタラクティブの手引き(URLリンク(www.jasrac.or.jp) )
----------引用ココまで----------