07/12/19 21:23:08 kcaXRinE0
実務経験者でないのでツボをはずしているかもしれないが、確認したいこと。
■ 契約は成立しているか?
■ 信託か委託か?
■ ドワンゴがJASRACに信託したとして、作者はドワンゴにその信託契約を結ばせる権限を与えたか?
■ 信託・委託・利用許諾をした権利対象とは何か?
音声ファイルという完成物の演奏権か、譜面や歌詞などの抽象的情報か?
特に最後の部分は大切かなと思っている。
それがメールに書いていない限り、譲渡物が明らかでないから契約としては不成立ではないかなと思う。
そのへんは実務をやった人がいたら聞いてみたい。
あと、大半の作者が希望していたであろう契約は、
「ドワンゴに利用許諾を与える。他のすべては自分で管理する」
だったろうね。