07/12/19 19:27:00 niHJ2eOW0
>>780
著作権については詳しくないので、一般的な民法上の権利として考えさせてもらうと、
この場合、着うたを購入した人はすでに着うたを得ているので、その対価を返還してもらう権利はない。
残っているのはあなたがD社に損害を請求する権利だけ。
もちろんこれは法的な話だけなので、道義的な問題としては別なんだけど。
ただ、あなたに告知する義務はないことは確か。
だからあんまり思い悩む必要はないと思う。責任はD社にあるのだから。
今後D社とどう付き合うか、購入してくれた人のことをどう思うか等を慎重に考えて判断してもらえたらと思う。