07/12/10 01:18:31 FvBSvX9l0
>>840
要するに著作権的には、訴えられたら、まず敗訴で活動停止命令が間違いなしのMAD
作成という行為に手を染めている事が明らかなP名を
そのまま利益が発生する商行為において使うことに対する
著作権者の好ましからぬ反応を呼び覚ます事へのリスク評価をどうかんがえているか?
ということだろ?
同人だから目こぼされると思っていても利益のレベルによってはそう行かないこともある。
会社を立ち上げて事業活動でやる場合は、企業コンプライアンスの面から全くもって
許されないことであるが、同人活動だから許されるという根拠はないが、どう思う?
そう聴けばいいのじゃないか?