07/12/31 23:20:01 QqZmeMDF0
日本の商業ベースでの著作権譲渡の特色として、著作権の一括譲渡ではなく譲渡対象を明示・限定する「使用許諾方式」が一般的で、当初の目的と異なる使用法を行う場合
(自動公衆送信可能化権や翻案権の行使など)には新たに権利関係を整理する必要があり、著作物の二次利用に支障を来たしていると指摘されている(総務省情報通信審議会答申2005年7月29日)
>>646
法律用語で「信託」と言う。信託とは権利を譲渡するとともに当該財産を運用・管理することで得られる利益をある
譲渡+αが信託。