07/11/11 14:42:34 0
>>650
著作権法
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、
又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
著作権法上の「実演」は例示列挙されており、自然人が歌うことのみならず、
その他の方法により演ずることを含むとされています。
初音ミクが歌うことのみならず、ソフトウエアの「初音ミク」に対して
音声および音階を入力する作業を実演の対象として考えるとよいかと思います。
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著作権で縛るんなら歌も演奏も該当させるでしょ