07/10/23 15:08:43 0
>>544
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
>視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、
>一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である
これですらたいした意味はなくて、そもそも著作権法は著作物の使われ方が著作権侵害かどうかを
権利者が決めるのだから、権利者がプロモーションになることを意図してニコニコ動画上での配信を
黙認しているならば、うpしようとダウンしようと何の問題もない
非親告罪になろうとこれは変わらない
ニコニコでは著作権侵害と権利者が考えれば削除されるから
削除されないものに関してはどう扱おうと問題は起こらない