07/08/29 18:24:20 0
>>444
・削除の基準が最初から明確にされていなかった
→著作権法に違反すれば削除なんだから明確。
削除するかしないかは、権利者及び運営側の裁量の範囲内。(※あくまで親告罪)
(ギリギリを狙うために、詳細を公開しないのも当然合理性は認められる)
・自主的な削除など、ユーザー側の対応を認めないシステム
→違反した以上、ユーザー側の対応を認める必要がそもそも存在しない。
犯罪犯したのがばれて一度逮捕された以上、以降の関連犯罪の自首も認められないのと同じ。
・複数の動画を一度にではなく少量づつ削除することにより、必要以上にペナルティを増大させている
→ペナルティの重さは、アカウント停止持続<アカウント削除。削除以下の範囲なら、裁量あり。
これでは削除すること自体が目的化しているようなものだ。現実の司法同様公正な対応をしてほしいものだ
「窃盗犯からの窃盗は無罪」なんて馬鹿な話は無いでしょ?
→窃盗犯からの窃盗は、緊急性が認められる限り、自力救済禁止の例外として無罪です。