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『児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』
①この法律は,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,児童ポルノ,児童ポルノに係る行為等を処罰する…ことを目的とする。
②この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう。
③この法律において「児童ポルノ」とは,写真,ビデオテープその他の物(=視覚により認識することができる方法により描写したもの )であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
④児童ポルノを 頒 布 ,販売,貸与,公然陳列した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
その目的で,児童ポルノを製造,所持,運搬,輸入,輸出した者も同様とする。
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