07/05/22 19:37:31 0
『ポケモン同人誌事件』を考える
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>>106
ポケモン事件を調べてたら、任天堂のコメントで興味深い部分があった。
> 元来、個人が楽しむ範囲でキャラクターを使用すること(「私的使用」)は、著作権法上認められており、何等問題はありません。
> しかし、コミックマーケット等のように、大中小様々な規模のイベントが定期的に開催され、不特定多数の人々の間で、
> 同人誌やグッズが売買されているような状況、あるいは書店のコーナーに同人誌やグッズが陳列され、販売されている状況は、
> 著作権法上許される「私的使用」の範囲を明らかに超えており、著作権の侵害にあたります。
つまり、ここでMADは違法と主張してる人間はそもそも著作権法の認識が完全に間違ってたことになるな。