08/06/18 11:39:43 gy2As0a90
静的リンクならソースコード公開
動的リンクなら「派生物のライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を含むこと」の禁止
ライブラリの改変は改変後のライブラリにGPLかLGPLを適用すること
利用するに当たってしなければならない事は
URLリンク(www.gnu.org) の4. Combined Worksか5. Combined Librariesを見ろ
日本語訳
URLリンク(sourceforge.jp)
訳文はGNUの正式な文書じゃないので参照先に訳文のURLを貼ったり
訳文をライセンス文章としてコピーしてもLGPLの要件は満たせない
あくまで理解のためのもの
最後の4行については宗教だから深く考えない事をお勧めする
74:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 12:44:21 G56h5xr90
>>73
ありがとうございます!
画像に対する静的リンクと動的リンクというのがまずわからないですが…
たとえば、hoge.exe というプログラムを作ったとして
hoge.exe の中に画像データも入っちゃってる → 静的リンク → hoge.exeのソースコードも公開しろやゴルァ!
hoge.exe と同じフォルダに ./icon/hoge_icon.png が入っててそれを呼び出して表示してる → 動的リンク → 「hoge.exe の中身を調べるな!」なんて条件をつけるんじゃねえぞ!ゴルァ!
ということですかね…?
さらに、 そのアイコン画像に1ドット追加した場合 → その1ドットを加えたアイコン画像もLGPLで公開配布しなきゃ俺達は許さねえぞゴルァ! ということ?
75:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 12:51:39 G56h5xr90
>>73
4. Combined Works、5. Combined Librariesを眺めてみましたが
これ、s/ライブラリ/画像データ/ で置換して読めばいい、ということですかね
日本語訳を読んでみましたが、実に難解ですね…
4. 結合された作品
あなたは、『結合された作品』に含まれる『画像データ』部分の改変を事実上禁止したり、
そのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを禁止したりしない限り、
『結合された作品』をあなたが選択したいかなる条件の下でも複製、伝達して構わない。
ただしその場合、以下をすべて行う必要がある:
76:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 12:54:32 G56h5xr90
↑「画像データの改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを禁止したりしない限り」ってどういうこっちゃ
* a) 『画像データ』が『結合された作品』中で利用されており、
また『画像データ』とその利用は本許諾書によって保護されるということを、
『結合された作品』のコピーそれぞれにおいて目立つように告知する。
* b) 『結合された作品』に、GNU GPLと本ライセンス文書のコピーを添付する。
* c) 実行中に『コピーライト』告知を表示する『結合された作品』の場合、
そういった告知文中に 『画像データ』の著作権告知と、
ユーザに対してGNU GPLと本ライセンス文書のコピーがどこにあるかを示す参照先情報を含める。
* d) 以下のどれか一つを行う:
o 0) 本許諾書の条項に従い、『最小限の対応するソース』を伝達する。
また、『対応するアプリケーションコード』を、『対応するソース』の伝達に関して
GNU GPL第6項が指定しているのと同様のやり方で、
ユーザが『アプリケーション』を『画像データ』の改変されたバージョンと再結合
または再リンクして改変された『結合された作品』を作成するのに適した形式、
かつそういった再結合や再リンクを許可する条項の下で伝達する。
77:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 12:58:32 G56h5xr90
o 1) 『画像データ』をリンクするのに適した共有ライブラリメカニズムを利用する。
適したメカニズムとは、
(a)実行時すでにユーザのコンピュータシステムに存在する『画像データ』のコピーを利用し、
(b) 『リンクされたバージョン』とインターフェースに互換性がある『画像データ』の
改変されたバージョンと共に適切に機能するものである。
5. 結合された画像データ
あなたは、『画像データ』を基にした作品である『画像データ機能』を、
『アプリケーション』ではなく、かつ本許諾書で保護されていない他の『画像データ機能』と一緒に、
『単一の画像データ内』で並置し、そのような結合された『画像データ』を
あなたが選んだ条項に従って伝達することができる。
ただしその場合、以下の両方を行わなければならない。
* a) 結合された画像データに、他のいかなる『画像データ機能』とも結合されておらず、
本許諾書の条項に従って伝達される、元のままの『画像データ』を基にした作品のコピーを添付する。
* b) その一部が「『画像データ』を元にした作品」である結合された画像データに、
対応する結合されていない形式の同じ作品がどこで見つかるかを説明した目立つ告知を載せる。
78:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 13:10:48 G56h5xr90
やはり「他者に絶対に使わせない」ことを前提にした、ライセンスのようにしか見えないですな…
そもそも「俺たちの考えを理解してもらおう」という意思の欠片すら見えないですね
図解するとかフローチャート書くとかそのぐらいの努力は見せろよ、という印象です
もうかなり面倒臭くなってきたので、諦めて、自分でツールバーアイコン画像を描こうと思います
こんなわけわからんもの、理解しようとする暇があったら、自分の実作業時間に割り当てたほうが、よほどハッピーになれそう…
せっかくアイコン画像を描くのだから、公開配布したいですが、これがまた、どんなライセンスをつけるかで悩みます
たとえばCCで一番制限の緩い『「表記」のみ』でも、
「これを描いた、俺の名前を表記しろよ!絶対だぞ!」というライセンスなので、実にゲンナリします
誰が作ったかなんて書かんでええわい、そっちで勝手に書き換えて使って構わんわい! 面倒なのは嫌なんじゃ!
というライセンスはないのでしょうか?
79:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 13:29:40 gy2As0a90
うるせえwwwww
80:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 13:38:54 VmUPdOBI0
煮るなり焼くなり好きにしろライセンスでぐぐれ
81:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 13:47:12 G56h5xr90
>>80
素晴らしい!
URLリンク(www.kmonos.net)
これこそ自分が求めていたライセンスのように思えます!
いいものを紹介してくれてありがとうございます!
どうせ普及させるなら、こういうライセンスがいいなあ
82:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/25 23:58:59 U5bel+n70
>81
裁判で争わないと確かなことはわからないが、
この契約は無効にできるような気がする。
つまりこの契約書を付けて配るのは
契約について何も言っていないのと同じになる可能性があり
思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がある。
ライセンスについてはよく考えたほうがいい。
まともなライセンスの条文が難解なのは
法律の専門家が大真面目に考えた結果であって、
契約書を読む人にいやがらせをしているわけではないです。
83:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/30 22:31:00 gBQn7J++0
最近のGPL違反の騒ぎはどれもこれもGPL無効ばかりでおもしろくない
84:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/02 08:50:47 jmSGypJx0
>>82
すると、まともに見えるライセンスの中で最も制限が緩いものと言うと何になるんでしょう?
85:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/02 08:52:28 h35g4Yyo0
GPLの製作者には悪意は無いだろうけどね
GPLの印象が悪いのは周りの連中が原因でしょう
あそこの人たちとか
違反してる場合に「ライセンスに従いたくなければリンク止めろ」とでも言っておけばいいのに
むやみに喧嘩売った挙句に「ソース配布しろ」の連呼しかしないから
まるで馬鹿の一つ覚え
だからめんどくせーと思われる上にGPL感染なんて不名誉な単語を作られる
86:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/02 08:53:18 h35g4Yyo0
>>84
zlibライセンスでも読んでみれば
87:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/02 22:11:50 175qpWFt0
NYSLのC.項に「著作権は放棄します」とあるが、日本の著作権法では、
“著作権”は放棄できないはず。
88:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/03 00:00:53 JaELH+Kf0
>>84
BSDLとかどうだろう
89:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/04 01:30:29 z/0TDo/g0
これを見るとExpatのライセンスがよさそう。
URLリンク(www.gnu.org)