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コンピュータウイルス
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コンピュータウイルス(computer virus)とは、広義ではコンピュータに被害をもたらす不正なプログラムの一種である。
したがって、メッセを落とす行為はコンピュータに不正な動作を強制し被害をもたらすからウィルスと同罪。
日本でコンピュータウイルスを感染させる(メッセを落とす)行為をした場合電子計算機損壊等業務妨害罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪等の規定が適用される。
電子計算機損壊等業務妨害罪が適用された場合、5年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられる。
ウイルスに感染した被害者から損害賠償を請求された場合は、作成者(メッセ落としの犯人)はさらに多額の賠償をしなければならなくなる。
自分のコンピュータがウイルスに感染したが対策をとらず、他のコンピュータに感染を広げてしまった場合(またはメッセ落としは違法じゃないと嘘を言いふらした場合)
賠償の責任を負う。