09/05/24 12:13:46
でも、反対に言えば、コニーちゃんの様なウォードライバー(町中をスキャン
して回る為のアンテナを常設した車とか、無線LANを探索する設備を常時持ち歩き、
定期的に、町中をウォードライブをして回る)を、不審者として検挙する時に
理由として使うとか、そう言う風に使える条文とも言えるw
って言うか、元々そう言う意図で作られた訳だしね。
正直、コニーちゃんが今の様な活動を続けたいなら、109条の2は反対すべき条文で
あって、嬉しそうに、
> モロ電波法119条2項に違反
> 1年以下の懲役50万円以下の罰金か。
こんな事を書いてる場合じゃ無い筈だw
そう言う所からも、コニーちゃんが法律音痴ってのが明確に判る訳だなwwwwww