09/05/23 13:49:54
>>147
なんだ、コニーちゃんは法律の条文の読み方も知らないのかw
> 第109条の2
> 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を
> 受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、
> その内容を復元したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
はてさて、この条文の何処に抵触するって言うんだい?wwwwwwwwww
内容を復元しただけじゃ駄目なんだぜw
それから、「秘密を漏らし」を拡大解釈したがるアマチュア無銭の人が多い
けど、多くの場合、アマチュア無銭の人の解釈は間違っている。
「窃用する目的」は、「通信の秘密を窃用する目的」って読むんだよ。
で、
> 他人のAPのWEPキーを簡単にクラックできた。
> 今、その他人のAPからカキコしてます。
この行為の何処が、109条の2に該当するのか、もっと具体的に書こうねw