08/06/16 15:17:45
ヤミ金融4被告に有罪判決 地裁米沢支部「利欲的で悪質な犯行」
県内の男性3人に法定利息を大幅に上回る高金利で現金を貸し付け、不正に利息を得たなどとして、
出資法違反(超高金利の受領)などの罪に問われた神奈川県内に事務所を置くヤミ金融業者ら4被告の判決公判が21日、
地裁米沢支部であり、石川真紀子裁判官はそれぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
判決は▽主犯格の川崎市川崎区東田町、貸金業車●柱被告(34)に懲役3年、執行猶予4年、罰金300万円(求刑懲役3年、罰金300万円)
▽同区藤崎4丁目、貸金業従業員金勇浩被告(30)に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)
▽東京都港区東麻布2丁目、同古川寛之(25)、横浜市磯子区磯子3丁目、同石鐘秀(30)の2被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)。
判決理由で石川裁判官は「利欲的で、金銭に困窮した人の弱みにつけこんだ悪質な犯行。
被害者の1人が(多額の利息の支払いで)金に困り窃盗に及んだことを考えれば、その責任は出資法違反の罪にとどまらない」などと述べた。
起訴状によると、4被告はアルバイト女性と共謀し、2007年3月から8月にかけて3回、
神奈川県知事の登録を受けずに、南陽市などの男性3人に計13万7530円を貸し付けた。
この3人の男性から同年4月から8月にかけ計10回、法定利息(1日当たり0.08%)を1.4-102倍上回る計21万8840円の利息を受けた。
さらに元金と利息計35万6370円を他人名義の普通預金口座に振り込ませ、犯罪収益の事実を隠ぺいした。
●は吉の右に吉
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