07/07/15 23:02:20
日本国 電波法 第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる
無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。
第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在
若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
こいつは、内容を漏らし、窃用している。
別段の定め(80条とか)以外で第3者に漏らしてる。
で、当の本人は言い訳が出来なくなって引っ込み。
いつも都合が悪くなるとフェードアウト・・・