ProcessGuard Part3at SECProcessGuard Part3 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト702:名無しさん@お腹いっぱい。 09/03/07 13:50:03 何故でしょう? ここでも、本人と無権利者から動産又は不動産を譲り受けた第三者との利益の調整から、考えることができます。 <利益の調整の観点> ・本人の利益を重視→公信の原則を認めない ・第三者の利益を重視→公信の原則を認める 動産と不動産を比較してみましょう。動産取引と不動産取引、どちらが頻繁に行われるでしょう? もちろん、動産ですね。一般的に不動産は高価ですので、動産に比し売買などは頻繁には行われていません。 また、公示制度が整っているのはどちらでしょう? 不動産ですね。不動産の対抗要件が「登記」とされているのに対して、動産の対抗要件は「引渡し」ですからね。 とすると、動産取引においては不動産取引に比べ、第三者の保護を図る必要性が高いのです。 また、公信の原則を認めたとしても、動産は不動産に比べ安価であることが多いので、公信の原則を認めても、 不動産ほど本人の利益は害しません。 とは言え、本人の利益も無視できません。 そこで、動産取引については公信の原則を採用し、第三者の保護を図ることにしたのです。 もっとも、権利外観法理によって、不動産を無権利者から譲り受けた第三者が保護される場合があります。 しかし、権利外観法理によって保護されるためには、本人に外観作出についての帰責性が必要となる点が 公信の原則と異なります。 <まとめ> 公信の原則を採用するか否かが異るのは、不動産と動産で本人と第三者の利益状況に差があるからです。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch