07/03/22 12:15:08
総務省移動通信課への確認
「ソニースタイル(ソニーコンピュータサイエンス研究所)がどのような手段でデータを集められた
か確認するまでは通信の秘密に関して即答は出来ない。」
との事です。第59条に抵触する形データ収集をされていた場合には、電波法違反でNGとなる
可能性があります。データ収集方法についての合法違法の線引きについては明言を避けた
格好になります。
基準となるのは 「APの存在位置を特定する。」事を目的とした方法はNGではないのかと
いう判断です。SONY SCLのデータ収集はAP存在位置の精度が位置情報の精度に
繋がるため、商業価値を高める場合には限りなくAPに近い位置での位置情報が必要に
なります。個人のAPは公開を前提にしたものではなく位置情報存在そのものが秘密という解釈
になり、そのAPの位置情報を特定するような情報を勝手に公開して売買した場合は「通信の秘密」
に触れる事になり、第59条の違反に当たると考えてもよいのでは。
総務省移動通信課からソニースタイル及びSONY CLSに対してデータ収集の目的と手段に
ついて確認をお願いしました。
近日中に、ソニースタイル・SONY CSL・ゼンリンのこれらの無線LAN受信データ販売については
総務省の判断が降りることでしょう。
「データの収集目的と収集手段」が電波法第59条の判断に影響するとは初耳でした。
AP位置情報が「通信の秘密」に触れてNGという解釈が可能になるのでは。
つまり、NGの可能性もあるということです。
以上です。