07/03/21 19:45:43
改めて何人かとご相談したが、どうも「特定の相手方」というところで
こっちが勘違いしていた事に気がついた。
MACアドレスデータや測定データを売買することの問題を59条に求めても
「公開されるべきもの」であるために別に罪には問われないということ。
公開できない情報として認識していたための勘違いであった。
セキュリティ問題があるために公開はしないという前提条件をくみ上げて
居たが、ビーコンは特定の相手方に行われるものではないということでね。
総務省に聞いても恐らく、ゼンリン・ソニースタイルのしたことに違法性が
無いということになる。
明日、総務省に確認するが自分が持っている15万件のデータをそのまま
公開しても「法律違反に当たらない」という結論がでる。
今まで非公開でやってきたことについて今回のソニーの件については
「了承なしの公開」ということであっちがそうならこっちも全面的に
公開するべきではないのかという判断に至る。
ビーコン情報が「特定の相手方」に対して行われる通信では無い以上
「公開情報」として扱われるだけであり、それを売買しようが勝手である
ということ。
つまりこれまで受信してきた多くの無線LANセキュリティ問題上に
おいて拙いデータも公開しても罪には問われないという事。明日、総務省
に確認する。