07/03/21 11:48:17
窃用
という言葉が最後の締め
どのような理由にせよ、「企業の利益の為に通信の内容を販売目的の為に
集めてそれを販売する行為」は誰の目に見ても第59条違反
利益はゼンリン及びソニースタイル株式会社が得る事になる。
受信したデータを販売する事について窃用ではないという根拠は希薄である。
お金を得る行為は限りなく窃用とは言い切れないが無線LAN所有者の同意を
得ずそれらのデータを勝手に集めて金に変える事は窃用とみなしてよい。
今回の販売にはPSP自身がSSIDを表示する機能を持つ事でMACアドレス
と位置情報の販売で59条逃れを計ったが足が付く。
MACアドレスからSSIDは特定可能。しかもPSPで。
これを許すと、電測データは売買可能になりおおっぴらに売買される事になる。
電波法違反で両社を告発も辞さないと明言する。