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第14次 国民生活審議会(平成4年12月12日~平成6年12月11日)
消費者政策部会報告
第2 製品の欠陥に起因する消費者被害に係る民事責任ルールの在り方
4. 製造物の範囲
(6) ソフトウエア
ソフトウエアがIC等に記憶されて組み込まれた製品については,製造物責任の対象とする考え方もあるが,
ソフトウエア自体については無体物であることから,製造物責任の対象とすることは適当でない。
>>95
では貴方の主張の根拠となる判例を提示してください。