09/09/11 01:42:46
>>905
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
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②判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇
等(解雇予告、有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中
途契約解除等を含む。)をしていないこと
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という規定だからこれから解雇する分にはこれまでの休業に対する助成には影響しない。
退職勧奨が「解雇等」に含むかは微妙だが、今回の一斉退職勧奨に関しては関係ない。
早い会社で昨年からやってた退職勧奨(退職強要)が離職票上どのような扱いにしていたかがポイントだけれど、
もし「解雇等」に含まれるとしても、やはりいまさらだから関係ない。
どうせこれから先は休業よりも退職優先にしてくるだろうから助成金の上乗せに期待していないだろう。