09/09/07 18:09:23
>>550
それなら>>284の計算でOK。
本体なら一部の関連で行われているらしい悪質な改変の可能性は低いだろう。
俺は関連の上場の完全子会社のほうだけれどこっちも一応のルールどおりにいくらしい。
本社に計算させたのも>>284でぴったり合っている。
退職金の金額と退職勧奨(会社都合)であることがわかる書面を出すことを条件として会社側に受け入れさせた。
(書類を送ってくるのをまっている段階でまだ署名捺印はしていない)
受け入れ拒否の場合は整理解雇の手続きに進むらしい。